-人身傷害特約、搭乗者傷害保険 | スポーツ治療・交通事故治療・猫背矯正なら安城接骨院|安城市

人身傷害特約、搭乗者傷害保険

交通事故を起こしてしまった、巻き込まれてしまったとき頼りになるのが、保険です。相手がいる事故の場合、基本は相手の自賠責保険(強制保険)が適応されますが、適応外の場合はご自身で加入する人身傷害特約や搭乗者傷害保険(任意保険)が必要となります。

交通事故のリスクと傷害保険の必要性|安城市昭和町 安城接骨院

交通事故は突然起こるもので、その際に怪我を負うことは避けられません。しかし、事故に巻き込まれた際の経済的な不安を、任意保険に加入することで軽減することができます。安城接骨院は、怪我を負った患者様が迅速な治療を受けられるよう、保険の重要性についてお伝えさせていただきます。

人身傷害特約と搭乗者傷害保険の違い|安城市昭和町 安城接骨院

Q.人身傷害特約が使用可能な時

・人身事故で「自分の方が過失割合が高い」、「自分の過失が10割」の場合

 (相手に過失が1%でもあれば自賠責保険適用可能)

・自損事故(電柱に衝突、駐車場内の事故など)

・同乗者

・家族が、歩行中に交通事故にあった場合

・実際に被った損害を補償

Q.搭乗者傷害保険とは

・「保険の対象となる自動車に搭乗中の人」が、交通事故にあった場合

・入院、通院日数に応じて決められた金額を補償

→損害の程度が大きいとカバーできない可能性あり

以上のように、補償内容には違いがあり、その違いを理解する必要があります。

これらに加入していないと、治療や補償を十分に受けられない可能性があります。

安城接骨院ではこれら任意保険の内容や自賠責保険との違いを説明し、適切な治療・補償を受けられるようアドバイスいたします。

交通事故後の対応と注意点|安城市昭和町 安城接骨院

万が一事故にあってしまった場合、警察・救急へ連絡し、その後はなるべく早く、安城接骨院へご連絡ください。

自損事故だから、自分は加害者だから、事故直後にお身体の不調がないからといって、治療を受けない方がいますが、これには注意が必要です。

自損事故や加害者でも補償を受ける権利はありますし、事故から時間が経過してから出現した痛みなどは、事故との因果関係が認められず、補償されない可能性があります。

自損事故や加害者になってしまった場合、強いショックや大きな不安が襲い掛かってくるかと思いますが、抱え込まずご相談ください。スタッフ全員でサポートさせて頂きます。

交通事故に関する些細なお悩みも安城接骨院にご相談ください。

アクセス情報

所在地

〒446-0063
愛知県安城市昭和町17番22号A号室

駐車場

院前に3台(1~3番)
第2駐車場、共用駐車場あり

休診日

木曜午前・土曜午後・日曜・祝日

ご予約について

当院は予約優先制となっております。初診の方もご予約をお勧め致します。